
現在二人目を妊娠しており、これから出産を迎えるので、個人的に利用する目的で公的な申請や手続きをまとめてみました。なかには申請期限が短く、遅れると手当てを受け取れなくなってしまうものもあるため、事前の把握が重要です。
本記事では、これから妊娠・出産を控えている方に向けて、必要な手続きを「タイミング別」に分かりやすく解説します。
1. 妊娠が分かったらすぐに行う手続き
妊娠が確定したら、お住まいの市区町村の窓口(役所や保健センターなど)へ速やかに「妊娠届」を提出しましょう。以下のサポートを受けることができます。
妊婦健康診査(妊婦健診)費用の助成
-
概要: 妊娠届の提出時に、自治体から「妊婦健診の補助券(受診票)」が交付されます。妊婦健診は保険適用外のため全額自己負担となりますが、この補助券を使用することで、毎回の検査費用の大部分が助成されます。
-
注意点: 補助券を受け取る前の受診費用は自己負担になる場合が多いため、妊娠が分かったら早めに申請してください。
出産・子育て応援交付金(妊婦のための支援給付)
-
概要: 国の「出産・子育て応援事業」に基づく経済的支援です。一般的に、妊娠届出時の面談後に5万円、出産後の面談後に5万円の、計10万円相当(現金またはクーポンなど)が支給されます。
-
対象: すべての妊婦の方が対象となります。
2. 出産前後に準備・申請する手続き
出産に伴う経済的負担を軽減するため、また産前産後の休業期間中の生活を支えるために、以下の手続きを行います。
出産育児一時金
-
概要: 子ども1人の出産につき、原則50万円が支給される制度です。
-
手続き方法: 多くの医療機関で「直接支払制度」が利用できます。これを利用すると、健康保険組合などから医療機関へ直接お金が支払われるため、退院時に窓口で高額な出産費用を支払う必要がなくなります。
出産手当金・社会保険料の免除(※会社員・公務員向け)
-
概要: 勤務先の健康保険に加入している女性が産前産後休業(産休)を取得した際、休業中の生活を支えるために支給されます(概ね給与の3分の2相当)。また、産休期間中は健康保険や厚生年金などの社会保険料が免除されます。
-
手続き先: 勤務先の総務担当部署などを通じて手続きを行います。
【備えとして】限度額適用認定証の取得(高額療養費制度)
-
概要: 帝王切開や切迫早産による管理入院など、保険診療に該当する医療費が高額になった場合、自己負担額を一定の限度額(年収に応じて変動)に抑えられる制度です。
-
タイミング: 帝王切開があらかじめ決まっている場合や、長期入院の可能性がある場合は、事前に加入している健康保険組合等へ申請し「限度額適用認定証」を発行してもらい、病院の窓口に提出します。
3. 赤ちゃんが生まれたら速やかに行う手続き
出産後は提出期限が短い手続きが集中するため、パートナーと分担して速やかに進めることが大切です。
出生届(期限:生後14日以内)
-
概要: 赤ちゃんの戸籍と住民票を作るための最優先の手続きです。
-
提出先: 子どもの出生地、あるいは父母の住所地、本籍地の市区町村役場に提出します(里帰り先の役所でも可能です)。
赤ちゃんの健康保険への加入(期限:生後1ヶ月健診まで)
-
概要: 生後1ヶ月健診や、万が一の病気・怪我に備え、子どもを公的医療保険(パパまたはママの職場の健康保険、あるいは国民健康保険)の扶養に入れます。
-
注意点: 保険証がない期間に医療機関を受診すると、一度全額自己負担(10割負担)となってしまうため、出生届提出後すぐに手続きを始めてください。
乳幼児医療費助成(子どもの医療費助成)
-
概要: 自治体が子どもの医療費(通院・入院)の自己負担分を全額、または一部助成してくれる制度です。
-
タイミング: 赤ちゃんの健康保険証が手元に届き次第、お住まいの自治体の窓口で申請します。
児童手当(期限:出生日の翌日から15日以内)
-
概要: 高校生・18歳到達後の最初の3月31日までの子どもを養育している方に支給される手当です。
-
重要: 原則、申請した翌月分から支給されます。出生日が月末に近い場合でも「特例として出生日の翌日から15日以内」に申請すれば、生まれ月に遡って受給資格が発生します。期限を過ぎると受給できない月が発生するため注意が必要です。
育児休業給付金(※会社員・公務員向け)
-
概要: 雇用保険の被保険者が育児休業(育休)を取得した際、休業中の収入を補うために支給されます。最初の180日間は休業開始前賃金の67%(以降は50%)が支給されます。
-
メリット: 非課税であり、さらに育休期間中も社会保険料が免除されるため、実質的な手取り額は休業前の約8割となります。原則として勤務先を経由して申請します。
4. 出産の翌年に行う手続き
確定申告による「医療費控除」
-
概要: 1月1日から12月31日までの1年間で、生計を一にする家族全員の医療費が10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない額)を超えた場合、確定申告をすることで所得税の一部が還付され、住民税が軽減されます。
-
対象となる費用: 妊婦健診費(補助券の差額分)、通院のための交通費(電車・バス、緊急時のタクシー代)、分娩・入院費用などが含まれます。領収書は必ずすべて保管しておきましょう。
これにプラスして各自治体で行っている施策などを調べれば過不足ないはずです。出産直後は非常にバタバタしているので、事前に内容確認と手順を把握しておきましょう!
